日本人の配偶者ビザは「結婚=許可」ではありません

長島国際行政書士事務所

配偶者ビザは、単に書類を提出すれば許可される手続きではありません。
提出された書類全体から、婚姻の実態とその継続性が総合的に審査されます。

まずは全体像を理解し、次に「自己申請で進めてよいか」を判断してください。

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※許可を保証するものではありません。あくまで自己申請可能かどうかの可否判断をするものです。また、無料の書類チェック等はこのサービス内では行っていません。

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※すべてのケースをお引き受けするわけではありません。ヒアリングの結果、お断りする場合があります(偽装結婚が疑われるケースなど)。

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注意:本ページおよびリンク先の記事は一般的な情報提供を目的としています。
個別案件の許可・不許可を保証するものではなく、本情報を基にした申請結果について当事務所は一切の責任を負いません。

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